大阪弁護士会所属/みお綜合法律事務所
大阪市北区梅田3丁目1番3号
ノースゲートビル オフィスタワー14階
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家主が仮に「近い将来、子供が結婚するまでこの家使っていいよ。」と借主となる人に空いている持ち家のひとつを貸したとします。
いよいよ子供も結婚する時がやってきて、借主(借家人)に契約の解除、もしくは更新拒絶をお願いしたところ、借家人から「せめて引越しにかかる費用だけでも立退き料として欲しい」と言われました。一見借主の要求は約束違反であるように思えますが、実際は立退きが合意に至る過程で立退き料を支払うことが多いのです。それはなぜでしょうか?
立退きを請求する上での理由を「正当事由」と言います。上記の場合、正当事由となりえそうな家から立ち退いてもらう事情(子供の結婚)も事前に通達しているにも関わらず、それでもなお家主が立退き料を払うこととなる理由は立退きに関しては「借主の不都合」も考慮されるからです。また期限の設定も明確な日時の指定がない場合は正当事由としては弱くなってしまうのです。
賃貸借契約(家や土地を貸す契約)を結ぶ時はどうしても家主側の立場が強いことが一般的です。仮に契約期限を1年ごとに定めて、その都度転居できる経済力のない借主に家賃の増額を要求できてしまうと、借主は安心して家を借りることができず、安定した生活も難しくなります。このため借家人の立場を法律で守り、社会の安定に寄与するため旧借地法・新借家借地法が施行されたのです。