大阪弁護士会所属/みお綜合法律事務所
大阪市北区梅田3丁目1番3号
ノースゲートビル オフィスタワー14階
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貸主様が現在結んでいる契約は借主との間で
期間を定めているかご確認ください。

まず平成12年以後の契約であれば、契約方法によって契約満了とともに立退き料を支払わずに立退きしてもらうことが可能です。(厳密に言えば更新拒絶といいます。)これ以前にも「期限付き賃貸借契約」等、限定的に期限を定めた契約を行っている可能性もありますのでご確認ください。
また、上記のような定期借家契約を行っていても、期限を過ぎても賃料を徴収している場合は契約を自動更新したと判断され、期限を定めた契約とは判断されませんのでご注意ください。

立退きをしてもらいたい理由は
●貸主様が当該物件を利用されたい。
●借主に問題があるため契約を解除したい。
どちらでしょうか?

借主に著しい債務不履行がある場合、立退き料不要で立退きが成立するケースが多いです。反面、自己使用の理由であればいくらかの立退き料は必要なケースが多いです。
債務不履行の例に関しては家賃の不払いや使用内容が契約とまったく異なる等が挙げられます。
「ペット不可のマンションでペットを飼った」や「石油を使う暖房器具を禁止しているのに使用していた」等は判断の分かれるところだと思います。契約時に口頭の具体的な説明の上、強く使用禁止を訴えていれば考慮されることもあるとは思いますが、契約書に書いてあるだけでは著しい債務不履行と判断されるかは不明瞭です。